第2類・3類医薬品を扱える登録販売者

「登録販売者」とは、薬事法の一部改正により2009年からスタートした新たな資格で、薬剤師をならび医薬品の専門家として、ドラッグストアや薬局などで働くことができます。

薬剤師との違いは、処方箋の必要な第1類医薬品の販売ができるかできないかで、登録販売者は第2類と第3類医薬品の販売が薬剤師と同様に行えます。

従来、ドラッグストアを深夜営業していても、薬剤師不足のため夜間の医薬品販売ができないというところも多くありましたが、登録販売者がいれば24時間医薬品の販売ができるということで、資格者の需要が高まっています。

薬剤師になるには多くの時間と費用が必要になりますが、登録販売者は学歴や年齢、実務経験も不要なので誰でも受験資格が得られます。

また、調剤薬局で無い限りほとんど薬は漢方薬も含め第2類や第3類医薬品になりますので、将来独立して漢方薬の専門薬局を開くことも可能になります。

そんな登録販売者に興味をお持ちの方にお薦めのサイトがこちらです。

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